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健康食品の機能評価

交渉可能更新02/20
モデル
製造者の性質
プロデューサー
製品カテゴリー
原産地
概要
保健食品機能評価保健食品系とは、特定の保健機能を有することを示す食品を指す。すなわち、特定の人々が食べるのに適しており、体を調節する機能があり、病気の治療を目的としない食品である。
製品詳細

健康食品の機能評価保健食品検査測定サービス

カテゴリー

検査項目

かんしつ

色、味、におい、状態、顕微鑑別、赤外分光法鑑別など

効能成分又は標識成分検査

多糖類、総テルペン、β-カロチン、アルギンブルータンパク質、メラトニン、微生物ミネラルなど

理化学的指標

水分、総灰分、乾燥無重量、鉛、砒素、水銀、カドミウム、ニッケル、クロム、不純物等

残留農薬の指標

六六六、涙が滴るなど

微生物指標

コロニー総数、大腸菌群、カビや酵母、サルモネラ菌など

その他の指標

破壁霊芝胞子粉、スピロ藻、メラトニンなどの原料カタログに規定されたその他の技術指標






健康食品の機能評価健康食品と食品を区別する最も主要な違いは、健康食品の一定の特殊な機能、例えば:免疫力を強化して、血中脂質を下げることを補助して、血糖を下げることを補助して、記憶機能を改善することを補助して……健康食品はいくつかの薬物の作用を果たすことができますが、健康食品は薬物の代わりにすることができません。

対象サンプルに対する要求

1、被験サンプルの原料組成とできるだけ被験サンプルの物理的、化学的性質(化学構造、純度、安定性などを含む)に関する資料を提供すべきである。

2、被験サンプルは規格化された定型製品でなければならない、すなわち既定の配合、生産プロセス及び品質基準に適合する。

3、被験サンプルの安全性毒理学的評価の資料及び衛生学的検査報告を提供し、被験サンプルは食品安全性毒理学的評価を経て安全であることが確認された食品でなければならない。機能学的評価のサンプルと安全性毒理学的評価、衛生学的検査のサンプルは同一ロットでなければならない(安全性毒理学的評価と機能学的評価実験周期が被験サンプルの賞味期限を超えた場合を除く)。

4、効能成分又は特徴成分、栄養成分の名称及び含有量を提供すべきである。

5、被験サンプルの禁止薬物検査報告書を提供する必要がある場合、機能学的評価と同じロットのサンプルの禁止薬物検査報告書を提出しなければならない。