-
メール
18721931244@139.com
-
電話番号
18721931244
-
アドレス
上海市宝山区羅芬路689弄40号F区1441室
博将環境保護科学技術(上海)有限公司
18721931244@139.com
18721931244
上海市宝山区羅芬路689弄40号F区1441室
計量較正検定サービス
お客様の計器較正を解決するために/時間、労力、交通不便の難題を検定し、会社は特にワンストップ代理購入検査と修理サービスを提供している。
一、サービス内容
1、宅配便または訪問送受信機器、ワンストップ校正、代検、発行上海市計量テスト技術研究院華東国家計 ゲージセンタ、中国放射線防護研究院放射性計量ステーション等の検定、較正、テスト証明書(契約に基づく約定);
2、会社が経営する計器範囲内の各種類の計器設備のメンテナンス、メンテナンスサービス;
3、会社の経営範囲内の計量器具の代理購入、代理販売サービス。
二、サービスプロセス
1、お客様は電話、メール、オンラインコミュニケーションなどの形式で予約することができ、双方でサービス時間、内容と費用を確認することができる(単純計器校正検定費用)詳細を待ってから、機器の送受信方式を確定し、予約する計量較正検定サービス;
2、当社は計器設備を受け取った後、現場或いはオンラインビデオなどの方式で開梱して計量器具の種類、数量を確認し、外観と付属品の状況を検査する(特別な要求があればサンプル送付リストに明記してください)、設備の修理が必要な場合、修理費用を確定し、修理及び代検契約を締結し、ラベルを貼り、登録する(検査機関+時間+器具名称+連絡F式);
3計量器具は弊社の専任者が計量検定機関に送り、検査手続きを完了する;
4、サンプル検査が完成したら、弊社は約束の方式に従って計器設備、証明書、増票はユーザーに渡し、ユーザーは確認をインベントリする。
三、決済方式
お客様は現金、振替、年締めなどの方法で支払うことができ、年締めユーザーはサービス契約を締結しなければならない。
付属:
『中華人民共和国計量法実施細則』
(1987年1月19日国務院承認、1987年2月1日国家計量局発表)
第一章総則
第一条「中華人民共和国計量法」の規定に基づき、本細則を制定する。
第二条国は法定計量単位制度を実行する。国家法定計量単位の名称、記号及び非国家法定計量単位の廃止方法は、我が国で法定計量単位を統一的に実行することに関する国務院の関連規定に従って実行される。
第三条国は計量事業を計画的に発展させ、現代計量技術を用いて各級計量検定機構を装備し、社会主義現代化建設にサービスを提供し、工業農業生産、国防建設、科学実験、国内外貿易及び人民の健康、安全に計量保証を提供し、国と人民の利益を守る。
第二章計量基準器具と計量基準器具
第四条計量基準器具(計量基準と略称し、以下同じ)の使用は以下の条件を備えなければならない:(一)国家鑑定に合格し、(二)正常な動作に必要な環境条件を有すること、(三)適職の保存、維持、使用人員を有する、(四)完全な管理制度を有する。上記の条件に合致する場合、国務院計量行政部門の審査を経て計量基準証明書を発行した後、使用することができる。
第5条国務院計量行政部門の許可を得ず、いかなる単位と個人も計量基準を分解、改造したり、自分で計量検定を中断したりしてはならない。
第六条計量基準の量値は国際的な量値と一致しなければならない。国務院計量行政部門は技術レベルが遅れているか、作業状況が必要に応じていない計量基準を廃止する権利がある。
第七条計量標準器具(計量標準と略称し、以下同じ)の使用には、以下の条件を備えなければならない:
(一)計量検定に合格した場合、
(二)正常な動作に必要な環境条件を有すること、
(三)適職の保存、維持、使用人員を有する、
(四)完全な管理制度を有する。
第8条社会公共計量基準は社会に計量監督を実施するのに公証的な役割を果たす。県級以上の地方人民政府計量行政部門が設立した本行政区域内の最高等級の社会公用計量基準は、上級人民政府計量行政部門に審査を申請しなければならない。その他の等級の場合は、地元人民政府の計量行政部門が審査を主宰する。審査を経て本細則第7条の規定条件に合致し、審査合格証を取得した場合、地元の県級以上の人民政府計量行政部門が審査を経て社会公用計量標準証明書を発行した後、使用することができる。
第9条国務院の関係主管部門と省、自治区、直轄市の人民政府の関係主管部門が確立した本部門の各最高計量基準は、同級の人民政府計量行政部門の審査を経て、本細則第7条の規定条件に合致し、審査合格証を取得した場合、関係主管部門が許可して使用する。
第10条企業、事業体は当該部門の各最高計量基準を確立し、その主管部門と同級の人民政府計量行政部門に審査を申請しなければならない。郷鎮企業は地元の県級人民政府計量行政部門に審査を申請した。審査を経て本細則第7条の規定条件に合致し、審査合格証を取得した場合、企業、事業体は使用でき、その主管部門に登録する。
第三章計量検定
第11条強制検定を実施する計量基準を使用する単位と個人は、当該計量基準の審査を主宰する関係人民政府計量行政部門に周期検定を申請しなければならない。強制検定を実行する作業計量器具を使用する単位と個人は、地元の県(市)級人民政府計量行政部門が指定した計量検定機構に周期検定を申請しなければならない。現地で検定できない場合は、上級人民政府計量行政部門が指定した計量検定機関に周期検定を申請する。
第12条企業、事業体は生産、科学研究、経営管理に適した計量測定施設を配備し、具体的な検定管理方法と規則制度を制定し、本部門が管理する計量器具の明細目録と相応の検定周期を規定し、使用する非強制検定の計量器具の定期検定を保証しなければならない。
第13条計量検定の仕事は経済的で合理的で、その場に近い原則に符合しなければならず、行政区画と部門管轄の制限を受けない。
第四章計量器具の製造と修理
第14条企業、事業体は『計量器具製造許可証』の申請、取り扱いを行い、その主管部門と同級の人民政府計量行政部門が審査を行う、郷鎮企業は地元の県級人民政府の計量行政部門が審査を行った。審査に合格し、『計量器具製造許可証』を取得した場合、国が統一的に規定した標識の使用を許可し、関係主管部門側は生産を許可することができる。
第15条社会に対して経営的な計量器具修理を展開する企業、事業体は、『計量器具修理許可証』を取り扱い、直接地元県(市)級人民政府計量行政部門に審査を申請することができる。現地で審査できない場合は、上級地方人民政府計量行政部門に審査を申請することができる。審査に合格して「計量器具修理許可証」を取得した場合、国が統一的に規定したマークの使用と営業許可を許可することができる。
第16条計量器具を製造、修理する自営業者は、固定された場所で経営に従事しなければならない。「計量器具製造許可証」または「計量器具修理許可証」を申請し、本細則第15条に規定された手順に従って処理する。土地を交換して経営する場合は、地方の人民政府計量行政部門の検証承認を経てから営業許可証を申請することができる。
第17条「計量器具製造許可証」と「計量器具修理許可証」を申請した企業、事業体または個人事業主に対して審査を行う内容は:
(一)生産施設、
(二)出荷検定条件、
(三)人員の技術状況
(四)関連技術文書と計量規則制度。
第18条全国で生産されたことのない計量器具の新製品を製造する場合は、定型鑑定を経なければならない。定型鑑定に合格した後、型式承認手続きを履行し、証明書を発行しなければならない。全国的に定型化されているが、本ユニットが生産したことのない計量器具の新製品は、試作機の試験を行わなければならない。試験機に合格したら、合格証明書を交付する。型式承認を受けていない、または試験合格証明書を取得していない計量器具は、生産してはならない。
第19条計量器具の新製品の定型鑑定は、国務院計量行政部門が授権した技術機構が行う。試作機の試験は所在地の省級人民政府計量行政部門が授権した技術機関が行った。計量器具の新製品の型式は、地元の省級人民政府計量行政部門が承認した。省級人民政府計量行政部門が承認した型式は、国務院計量行政部門の審査同意を経て、全国共通型式とした。
第20条計量器具の新製品の定型鑑定とサンプル試験を申請する単位は、新製品のサンプル及び関連技術文書、資料を提供しなければならない。計量器具の新製品の定型鑑定とサンプル試験を担当する単位は、申請単位が提供したサンプルと技術文書、資料に対して秘密にしなければならない。
第21条企業、事業体の計量器具の製造、修理の品質について、各関係主管部門は管理を強化しなければならず、県級以上の人民政府計量行政部門は抜き取り検査と監督試験を含む監督検査を行う権利がある。製品の合格印、証明書、または検定不合格の計量器具がなければ、出荷してはならない。
第五章計量器具の販売と使用
第22条外商が中国で計量器具を販売するには、本細則第18条の規定に照らして国務院計量行政部門に型式承認を申請しなければならない。
第23条県級以上の地方人民政府計量行政部門は、現地で販売された計量器具に対して監督検査を実施する。製品の合格印、証明書、「計量器具製造許可証」のマークがない計量器具は販売してはならない。
第24条任意の単位及び個人は、残次計量器具部品の販売を経営してはならず、残次部品を使用して計量器具を組み立て、修理してはならない。
第25条いかなる単位及び個人も、職場で無検定合格印、証又は検定周期及び検定不合格計量器具を使用してはならない。教学モデルにおける計量器具の使用はこの限りではない。
第六章計量監督
第26条国務院計量行政部門と県級以上の地方人民政府計量行政部門が計量法律、法規を監督、貫徹、実施する職責は:
(一)国家計量業務の方針、政策と規則制度を貫徹、実行し、国家法定計量単位を推進する、
(二)計量事業の発展計画を制定し、協調し、計量基準と社会公用計量基準を確立し、計量値伝達を組織する、
(三)計量器具の製造、修理、販売、使用に対する監督を実施する。
(四)計量認証を行い、仲裁検定を組織し、計量紛争を調停する、
(五)計量法律、法規の実施状況を監督検査し、計量法律、法規に違反する行為に対して、本細則の関連規定に従って処理する。
第27条県級以上の人民政府計量行政部門の計量管理者は、計量監督、管理任務の実行に責任を負う、計量監督員は規定された区域、場所を巡回検査する責任を負い、異なる状況に基づいて規定された権限内で計量法律、法規に違反する行為に対して、現場処理を行い、行政処罰を実行することができる。計量監督員は審査に合格した後、県級以上の人民政府計量行政部門が監督員証明書を任命し、発行しなければならない。
第28条県級以上の人民政府計量行政部門が法に基づいて設置した計量検定機構は、国家法定計量検定機構である。その職責は:計量基準、社会共通計量基準の構築を研究し、計量値の伝達を行い、強制検定と法律に規定されたその他の検定、試験任務を実行し、技術規範を起草し、計量監督の実施のために技術保証を提供し、そして関連計量監督作業を引き受けることである。
第29条国家法定計量検定機構の計量検定者は、県級以上の人民政府計量行政部門の審査に合格し、計量検定証明書を取得しなければならない。他の単位の計量検定者は、その主管部門が発証を審査する。計量検定証明書がない場合は、計量検定に従事してはならない。計量検定者の技術職務シリーズは、国務院計量行政部門が関係主管部門と共同で制定した。
第30条県級以上の人民政府計量行政部門は必要に応じて、以下の形式で他の単位の計量検定機構と技術機構に権限を与え、規定の範囲内で強制検定とその他の検定、試験任務を実行することができる:
(一)専門性または地域性計量検定機構を授権し、法定計量検定機構とする、
(二)社会共通計量基準の確立を授権する、
(三)ある部門又はある単位の計量検定機構に権限を授け、その内部で使用される強制検定計量器具に対して強制検定を実行する、
(四)関連技術機関に権限を与え、法律で規定されたその他の検定、テストの任務を引き受ける。
第31条本細則第30条の規定に基づいて授権された単位は、以下の規定を遵守しなければならない。
(一)授権された単位が検定、試験任務を実行する者は、授権された単位の審査を経て合格しなければならない。
(二)授権された単位の相応の計量基準は、計量基準又は社会共通計量基準の検定を受けなければならない。
(三)授権された単位は授権された検定、テストの仕事を引き受け、授権された単位の監督を受けなければならない。
(四)授権された単位が計量紛争中の当事者の一方になった場合、双方が協議して自分で解決できない場合、県級以上の関係人民政府計量行政部門が調停と仲裁検定を行う。
第七章製品品質検査機構の計量認証
第32条社会に公証データを提供する製品品質検査機構は、省級以上の人民政府計量行政部門の計量認証を受けなければならない。
第33条製品品質検査機構の計量認証の内容:
(一)計量検定、試験設備の性能
(二)計量検定、試験設備の作業環境と人員の操作技能
(三)量値の統一、正確な措置及び測定データの公正で信頼性の高い管理制度を保証する。
第34条製品品質検査機構が計量認証申請を提出した後、省級以上の人民政府計量行政部門は所属する計量検定機構または授権された技術機構を指定し、本細則第33条に規定された内容に基づいて審査を行うべきである。審査に合格した後、申請を受けた省級以上の人民政府計量行政部門から計量認証合格証明書を交付する。計量認証合格証明書を取得していない場合は、製品品質検査を行ってはならない。
第35条省級以上の人民政府計量行政部門は計量認証に合格した製品品質検査機構に対して、本細則第33条に規定された内容に基づいて監督検査を行う権利がある。
第36条計量認証合格証明書を取得した製品品質検査機構は、新たに検査項目を追加する必要がある場合、本細則の関連規定に従って、単項計量認証を申請しなければならない。
第八章計量調停と仲裁検定
第37条県級以上の人民政府計量行政部門は計量紛争の調停と仲裁検定を担当し、司法機関、契約管理機関、渉外仲裁機関またはその他の機関の委託に基づいて、計量検定機関を指定して仲裁検定を行うことができる。
第38条調停、仲裁及び事件の審理過程において、いずれの当事者も計量紛争に関する計量器具の技術状態を変更してはならない。
第39条計量紛争当事者が仲裁検定に不服がある場合、仲裁検定通知書を受け取った日から15日以内に1級上の人民政府計量行政部門に提訴することができる。上級人民政府計量行政部門が行った仲裁検定は最終局仲裁検定である。
第九章費用
第40条計量基準の申請審査を確立し、計量器具を用いて検定を申請し、計量器具の新製品を製造して定型と試作機の試験を申請し、計量器具の製造、修理をして許可証を申請し、及び計量認証と仲裁検定を申請し、費用を納めなければならず、具体的な料金方法または料金基準は、国務院計量行政部門が国家財政、物価部門と共同で統一的に制定する。
第41条県級以上の人民政府計量行政部門が監督検査所で行った検定と試験を実施するのは有料ではない。検査された単位は、試料と検定試験条件を提供する義務がある。
第42条県級以上の人民政府計量行政部門が所属する計量検定機構は、計量法律、法規を貫徹し、計量監督を実施するために技術保証に必要な経費を提供し、国家財政管理体制の規定に基づき、それぞれ各級の財政予算に計上する。
第十章法的責任
第43条本細則第2条の規定に違反し、法定でない計量単位を使用した場合は、是正を命じる。出版物に属する場合は、販売停止を命じ、千元以下の罰金を科すことができる。
第44条「中華人民共和国計量法」第14条の規定に違反し、国務院が廃止した法定ではない計量単位の計量器具と国務院が使用を禁止したその他の計量器具を製造、販売、輸入することを命じ、計量器具とすべての違法所得を没収し、その違法所得の10%から50%に相当する罰金を科すことができる。
第45条部門と企業、事業体と各最高計量基準は、関係人民政府計量行政部門の審査に合格せずに計量検定を展開した場合、使用停止を命じ、1000元以下の罰金を科すことができる。
第46条強制検定範囲に属する計量器具であって、規定に従って検定を申請していない、及び非強制検定範囲に属する計量器具が自分で定期検定をしていない、或いは他の計量検定機関に定期検定を送っていない、及び検定不合格を経て使用を継続している場合、使用停止を命じ、千元以下の罰金を科すことができる。
第47条「計量器具製造許可証」または「計量器具修理許可証」を取得せずに計量器具を製造、修理した場合、生産停止、営業停止を命じ、製造、修理した計量器具を封印し、すべての違法所得を没収し、その違法所得の10%から50%に相当する罰金を併置することができる。
第48条型式承認または試作機試験に合格していない計量器具新製品を製造、販売した場合、製造、販売を停止し、当該新製品を封印し、すべての違法所得を没収し、3000元以下の罰金を科すことができる。
第49条製造、修理した計量器具が出荷検定を受けていないか、または検定不合格で出荷された場合、出荷停止を命じ、すべての違法所得を没収する。情状が深刻な場合は、3000元以下の罰金を科すことができる。
第50条計量器具を輸入し、省級以上の人民政府計量行政部門の検定に合格せずに販売した場合、販売停止を命じ、計量器具を封印し、すべての違法所得を没収し、売上高の10%から50%の罰金を科すことができる。
第51条不合格計量器具を使用したり、計量器具の正確度を破壊したり、データを偽造したりして、国と消費者に損失を与えた場合、その損失の賠償を命じ、計量器具とすべての違法所得を没収し、2千元以下の罰金を併置することができる。
第52条残次計量器具部品の販売を経営する場合、経営販売の停止を命じ、残次計量器具部品の没収とすべての違法所得は、2千元以下の罰金に併置することができる。情状が深刻な場合は、工商行政管理部門が営業許可証を取り消す。
第53条消費者をだますことを目的とする計量器具を製造、販売、使用する単位と個人は、その計量器具とすべての違法所得を没収し、2千元以下の罰金を科すことができる。Z犯を構成するのは、個人または単位の直接責任者に対して、法に基づいて刑事責任を追及する。
第54条個人事業主が国の規定範囲外の計量器具を製造、修理したり、規定の場所に従わずに経営活動に従事したりした場合、製造、修理の停止を命じ、すべての違法所得を没収し、500元以下の罰金を科すことができる。
第55条計量認証合格証明書を取得していない製品品質検査機構は、社会に公証データを提供した場合、検査の停止を命じ、1000元以下の罰金を科すことができる。
第56条偽造、盗用、逆M強制検定印、証の場合、その不法検定印、証とすべての違法所得を没収し、2千元以下の罰金を科すことができる。Z犯を構成する者は、法に基づいて刑事責任を追及する。
第57条計量監督管理者が違法に失職し、私情にとらわれて不正を働き、情状が軽微な場合、行政処分を与える。Z犯を構成する者は、法に基づいて刑事責任を追及する。
第58条計量器具の新製品の定型鑑定、サンプル試験を担当する単位は、本細則第20条第2項の規定に違反した場合、国の関連規定に基づいて、申請単位の損失を賠償し、直接責任者に行政処分を与えなければならない。Z犯を構成する者は、法に基づいて刑事責任を追及する。
第59条計量検定者は以下の行為の一つがあった場合、行政処分を与える。Z犯を構成する場合、法に基づいて刑事責任を追及する:
(一)検定データを偽造した場合
(二)誤ったデータを発行し、検査側に損失を与えた場合
(三)計量検定規程に違反して計量検定を行った場合、
(四)審査に合格していない計量基準を用いて検定を行う場合、
(五)計量検定証明書を取得せずに計量検定を実行した場合。
第60条本細則に規定された行政処罰は、県級以上の地方人民政府計量行政部門が決定する。罰金1万元以上の場合は、省級人民政府計量行政部門に報告して決定しなければならない。違法所得の没収及び罰金はすべて国庫に納付する。本細則第51条に規定された行政処罰は、工商行政管理部門が決定することもできる。
第十一章附則
第61条本細則の以下の用語の意味は:
(一)計量器具とは、測定対象の測定値を直接又は間接的に測定するために使用できる装置、計器計器、計器及び統一的な測定値のための標準物質を指し、計量基準、計量基準、作業計量器具を含む。
(二)計量検定とは、計量器具の計量性能を評価し、その合格を確定するために行われるすべての作業を指す。
(三)定型鑑定とは計量器具の新製品試作機の計量性能を全面的に審査し、審査することを指す。
(四)計量認証とは、政府計量行政部門が関連技術機関の計量検定、テストの能力と信頼性に対して行った審査と証明を指す。
(五)計量検定機構とは計量検定の仕事を担う関連技術機構を指す。
(六)仲裁検定とは、計量基準又は社会共通計量基準を用いて行われる裁決を目的とする計量検定、試験活動を指す。
第62条中国人民のF軍と国防科学技術工業システムの解は、本システム以外の計量作業の監督管理に関連し、本細則も適用する。
第63条本細則に関する管理方法、管理範囲及び各種印、証標識は、国務院計量行政部門が制定する。
第64条本細則は国務院計量行政部門が解釈を担当する。
第65条本細則は、公布の日から施行する。