水効果等級表示届出検査は、水製品(例えば便座、シャワー、浄水機など)の水効率に対して検査を行い、検査結果に基づいて水効果等級を確定し、さらに水効果表示の届出過程を完成する。
水効果等級表示届出検査は、水製品(例えば便座、シャワー、浄水機など)の水効率に対して検査を行い、検査結果に基づいて水効果等級を確定し、さらに水効果表示の届出過程を完成する。以下は水効果等級標識の届出検査の詳細な説明である:
一、検査目的と意義
水効果等級表示届出検査の主な目的は、消費者に高効率節水製品の選択を誘導し、水資源の合理的な利用と保護を促進することである。水効果表示を通じて、消費者は製品の水効率を直感的に理解することができ、それによってより環境に優しく、より経済的な選択をすることができる。同時に、水効標識制度も企業の技術革新と改善を推進し、業界全体の技術レベルを高めた。
二、検査範囲と製品
現在、水効果表示管理の範囲に組み入れられている製品は主に便座(非知能、知能)、食器洗い機、シャワー、浄水機などを含む。これらの製品はすべて日常生活の中で水の使用量が大きい製品であり、水効果表示制度を通じて、消費者が節水製品を選択することを効果的に導き、水資源の浪費を減らすことができる。
三、検査基準と根拠
水効果等級標識の届出検査は主に国の関連する強制的な基準に基づいて行われ、例えば:
便座:GB 25502-2017「便座水効果限定値及び水効果等級」に基づいて検査を行う。
シャワー:GB 28378-2019「シャワー水効果限定値及び水効果等級」に基づいて検査を行う。
浄水機:GB 34914-2021「浄水機水効果限定値及び水効果等級」に基づいて検査を行う。
これらの基準は製品の水効限定値、節水評価値、指標と試験方法などを規定し、製品の水効等級を測定し評価する重要な根拠である。
四、検査フローとステップ
水効果等級標識の届出検査の流れには、通常、次の手順が含まれます。
申請資料を記入:生産者または輸入業者は製品情報、企業情報などを含む関連する水効果試験申請資料を記入する必要がある。
サンプル送付検査:検査対象の製品サンプルを指定された認可実験室に送り、実験室は水効果基準に基づいて製品を検査し、水効果検査報告書を発行する。
登録企業水効アカウント:水効センターに企業水効アカウントを登録し、企業情報を記入し、企業営業許可証などの資料をアップロードする。
届出申請の発行:
水効果表示QRコードを申請する。
水効果表示サンプルを作成する。
製品正面図、銘板図、水効果標識サンプルなどを含む届出要求書類を提出する。
審査と公告:水効センターは提出した届出資料を審査し、審査が通過した後に公告を行う。公告後、企業は自ら要求に応じて水効標識を印刷し、製品の出荷前に製品に施すことができる。
五、検査機構と要求
水効等級表示の届出検査を行う機関は相応の資質と条件を備えなければならない。一般的に、企業は独自の検出リソースを利用して検出することができますが、より一般的なのは第三者の実験室に検査を依頼することです。これらの第三者実験室はCMA(中国計量認証)とCNAS(中国適格評定国家認可委員会)などの資質を備え、検査結果の正確性と信頼性を確保しなければならない。同時に、実験室は関連国の基準と規範に基づいて検査を行い、検査過程の科学性と公正性を確保しなければならない。
六、注意事項と要求
製品範囲:すべての水産物が水効果等級標識の届出検査を行う必要はなく、『中華人民共和国が水効果標識を実施する製品目録』に組み入れた製品だけが検査と届出を行う必要がある。
届出時間:生産者は製品が出荷される前に、輸入者は製品が入国する前に許可機関に完全な届出材料を提出し、水効果表示届出を申請しなければならない。
標識変更:製品の水効果標識の内容が変化した場合、授権機関に再登録しなければならない。
境外生産者:境外生産者であれば、水効標識の届出時に、生産者の営業許可証または登録証明書のコピー、輸入者の営業許可証、境外生産者と締結した関連契約のコピーなど、追加の資料を提供する必要があります。