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質検総局特殊設備局が廃止を求める「常圧熱水ボイラー安全監察規定」
日付:2017-05-18読む:8

各省、自治区、直轄市及び新疆生産建設兵団品質技術監督局(市場監督管理部門):

品質検査総局は『小型と常圧温水ボイラー安全監察規定』(元国家品質技術監督局令第11号)、『特殊設備品質監督と安全監察規定』(元国家品質技術監督局令第13号)、『ボイラー圧力容器製造監督管理弁法』(国家品質監督検査検疫総局令第22号)など3つの部門規則を廃止し、現在あなたの部門の意見を求めて、5月31日までに意見を特殊設備局にフィードバックしてください。

一、「小型・常圧温水ボイラー安全監察規定」を廃止する予定である。理由:一つは上位法が廃止されたこと。この規則の設立根拠は「ボイラー圧力容器安全監察暫定条例」(以下「暫定条例」と略称する)であり、2003年6月1日に実施された「特殊設備安全監察条例」はすでに「暫定条例」を廃止した。第二に、適用範囲の変化です。「<特殊設備安全監察条例>の実施に関するいくつかの問題に関する意見」(国質検法〔2003〕206号)によると、この規則に係る常圧温水ボイラーは特殊設備の監督管理範囲に属さない。第三に、依然として適応しているコンテンツには、新しい規制が代替されています。2013年6月1日に実施された「ボイラ安全技術監察規程」は、この規約の中で小型ボイラの安全監督管理要求をすべて組み入れた。

二、『特殊設備品質監督と安全監察規定』を廃止する予定である。理由:一つは特殊設備の定義が上位法と一致しないことである。この規約における「特殊設備」とは、エレベーター、クレーン機械、構内機動車両、旅客輸送ロープウェイ、遊技機及び遊興施設、防爆電気設備を指し、「特殊設備安全法」「特殊設備安全監察条例」における「特殊設備」とは、ボイラー、圧力容器(ガスボンベを含む)、圧力管、エレベーター、クレーン機械、旅客輸送ロープウェイ、大型遊興施設、ヤード(工場)内機動車両を指す。第二に、制度設計と上位法は一致しない。この規則で規定されているように、特殊設備製造は生産許可証管理を実施したり、安全認可証制度を実行したりして、『特殊設備安全法』『特殊設備安全監察条例』と一致していない。第三に、依然として適応しているコンテンツには、新しい法規規範が代替されている。クレーン機械、旅客輸送ロープウェイ、大型遊具の安全監督管理はすでに新しい規則を公布し、エレベーター、ヤード(工場)内の自動車の安全監督管理はすでに新しい安全技術規範を公布し、エレベーターは国務院が「エレベーター安全条例」を公布する予定で、現在起草中である。

三、『ボイラ圧力容器製造監督管理方法』を廃止する予定である。理由:一つは上位法が廃止されたこと。この規則の設立根拠は『ボイラー圧力容器安全監察暫定条例』(以下『暫定条例』と略称する)であり、200361日に施行された「特殊設備安全監察条例」は「暫定条例」を廃止した。第二に、適用範囲と品質検査総局2014年に発表された「特殊機器カタログ」は一致していない。第三に、許可制度は上位法と一致しない。この規則の第9条、12条、18条、23条、28条などの条項は『行政許可法』『特殊設備安全法』と一致していない。第四に、次の行政許可改革の要求に適応していない。この規則はボイラー、圧力容器、ガスボンベの具体的な許可項目を規定しており、等級が細すぎて、許可項目を合併、簡素化する行政許可改革目標と一致していない。5つ目は、依然として適応されているコンテンツには、新しい規制が代替されていることです。この規則が依然として適応している内容はすでに『特殊設備安全監察条例』及び『固定式圧力容器安全技術監察規程』、『ボイラ安全技術監察規程』などの安全技術規範に体現されている